2009年12月20日

片山右京さんに民事責任が生じる可能性も・・

片山右京さんは何よりも登山が好きで、それにはお金がかかるから、F1ドライバーでお金を稼いで登山活動をしているという話を聞いたことがあります。
「いろんな才能に恵まれた人なんだなあ。」と思った記憶があります。
その片山右京さんが窮地に立たされました。
大切な仲間を失っただけでも大きなショックなのに、民事的な責任が生じる可能性もあるらしいです。
詳しくは↓

片山右京さんらが遭難した事故は、原因究明のうえで片山さんの“判断”に注目が集まりそうだ。専門家は「3人の上下関係」「事故の予見可能性」という2つのポイントを指摘する。

『登山の法律学』という著書がある溝手康史弁護士によると、山岳事故で刑事責任が問われるのは、学校の山岳部顧問や登山ツアーの引率者など、安全管理の重大な責任を負う者がほとんどだという。

今年7月、中高年の登山客ら10人が死亡した北海道・大雪山系の遭難事故で、道警はツアーを主催した「アミューズトラベル」(東京)を業務上過失致死の疑いで捜索した。だが、「今回は仲間うちでの登山で、3人ともそれなりに登山経験もあったという。刑事事件として片山さんの過失責任は問いにくいだろう」(溝手氏)。

民事的な責任はどうか。 早稲田大学の浦川道太郎教授(スポーツ法)は、3人の人間関係に着目する。「2人は片山さんの会社のスタッフ。片山さんが登山を主導し、片山さんの意向に反対できないぐらい強い上下関係があった場合、責任が発生する可能性もある」。片山さんが天候やほかの2人の能力をどの程度把握していたかも重要な要素で、「片山さん自身の登山能力や危険を予見できる能力も考慮される」という。

3人は登山の行動予定や連絡先を記した「登山計画書」を提出していなかったが、「法的な提出義務はなく、そのこと自体が問題になることはない」(浦川教授)。2人を置いて、救助を求めるため下山した片山さんの行動も「やむを得ない」との声が強い。登山経験も豊富な溝手弁護士は「片山さんがそばにいたからといって、2人が生存したとは言い切れない。助けを求めに下りたのは仕方のない判断ではないか」と話している。
参照元(パソコンで見れます)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091219-00000577-san-soci

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